大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1932 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人原長栄の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告

人らの所論各供述に任意性ありとした原判断に誤りがあるとは認められないから、

その前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年一二月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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